特定支出控除の証明の改正
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
皆様、特定支出控除のイメージはお持ちでしょうか。
私もそうなのですが、給与所得者であるサラリーマンが実際に使用した実額経費部分が
特定支出控除となります。
今回の改正で特定支出部分の証明が一部変更となっておりますので、今回は証明の改正についてご説明させて頂きます。
特定支出控除とは、給与所得者の特定支出の合計額が、給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合には、その年分の給与所得金額については、その超える部分の金額を給与所得控除後の金額から控除できるという制度となります。
特定支出とは、職務に関連ある図書費や衣服費、交際費等の勤務必要経費(最高65万円)や帰宅旅費、資格取得費、研修費、転居費、職務上の旅費、通勤費などを指しますが、この制度の適用を受けるには、特定支出の職務関連性を示す「特定支出に関する証明書」などを確定申告書に提出しなければならないと規定されています。
特定支出に関する証明書は、これまで、給与支払者に発行してもらわなければならなかったのですが、令和5年の税制改正で、特定支出が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練にかかる研修費又は資格取得費については、キャリアコンサルタントによる証明書でも認められることとなりました。
なお、ここでいう教育訓練とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練給付指定講座をいいます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。