K&P税理士法人
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ひとり親控除?寡婦控除?

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 

ひとり親控除も寡婦控除も婚姻されていない方が受ける控除ですが、令和2年に税制が改正され、お客さんから質問を受けることが多い項目です。
今回は両者の違いをご説明します。

改正前の寡婦(夫)控除は男女で適用要件が異なり、そもそも婚姻したことがない方は対象になりませんでした。
 この2点が改正され、ひとり親控除と寡婦控除ができました。適用要件は下記の通りです。

■ひとり親控除(所得控除額35万円)
 婚姻(事実婚も含む)していないか配偶者の生死が分からず、扶養している子供がいる合計所得金額が500万円以下の人。

■寡婦控除(所得控除額27万円)
 ひとり親控除の対象ではない人で、どちらかに該当する女性
・離別後再婚しておらず扶養親族がいる合計所得金額が500万円以下の人
・死別後再婚しておらず合計所得金額が500万円以下の人

合計所得金額500万円は、給与所得の年収でいうと670万円ほどです。

まとめると、合計所得金額が500万円以下の人で、現在婚姻関係がなく
① 子供を扶養している人は、ひとり親控除(35万円控除)。
② 離別して再婚せず、親など子供以外を扶養している女性は寡婦控除(27万円控除)
③ 死別して再婚していない女性は寡婦控除(27万円控除)
です。

 正しい文言での適用要件などは、国税庁のWEBページなどをご参照ください。

K&P税理士法人では、ひとり親控除や寡婦控除がからむ年末調整業務などもお引き受けしております。是非ご相談ください。