教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和5年度税制改正により、教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の見直しが行われました。
具体的には次のようになります。
教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置とは、父母や祖父母等から子や孫に教育資金を信託等により拠出した場合に、受贈者ごとに1,500万円まで贈与税が非課税になるという制度です。
令和5年の税制改正では、次の見直しが行われた上で適用期限が令和8年3月31日まで延長されました。
① 信託等をした日から教育資金管理契約終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における管理残額を、その受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなす。
② 受贈者が30歳に達した場合等により契約が終了する場合において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に暦年課税による贈与税が課されるときは、一般税率が適用される。
なお、この改正は、令和5年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。