K&P税理士法人
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フリマアプリの副業 確定申告を忘れずに

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 

フリマアプリを利用して商品を売買している方も多いのではないでしょうか。

フリマアプリに限らずですが、給与所得のある方が、営利目的で取引を行う場合、その副業の所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。

 

 

近年取引量が増えたこのようなネット上での取引について、国税庁も対策しており、

「電子商取引専門調査チーム」を各国税局に設置していることを発表しています。

 

バレるバレないの話ではなく、申告は行わなければならないのですが、

無申告はバレますので、申告の必要がある場合には、適正な申告を心がけてください。

 

K&P税理士法人では、個人の確定申告のお手伝いをさせていただいております。

確定申告する必要がある場合には是非ご相談ください。