K&P税理士法人
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法人事業税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

最近、顧問先様から法人税のうちに法人事業税の税目があるのですが、これはどういう税金なのでしょうかとご相談を受けることもあります。

法人税は主に所轄税務署と各都道府県と各市区町村の大きく3つの行政機関へ申告と納付が必要となりますが、そのうち法人事業税は各都道府県への申告と納付が必要となる税目です。

法人事業税は次のような税金となります。

法人事業税は、法人が事業をするにあたり利用する公共サービスや公共施設に対して、その経費の一部を負担する目的で課される税金となります。

また税金は、各都道府県に納める事となります。

法人事業税は、次の税区分から構成されています。

①付加価値割…付加価値が課税標準

②資本割…資本金額等が課税標準

③所得割…所得が課税標準

④収入割…収入金額が課税標準

 

【税額計算】

  • ① 電気供給業・ガス供給業・保険業

→収入割で課税

  • ② ①以外の法人で期末の資本金の額等が1億円以下の法人

→所得割で課税

  • ③ ①及び②以外の法人

→付加価値割、資本割、所得割で課税

 

【税率】

標準税率を目安に制限税率(標準税率の1.2倍)を上限に各都道府県で税率を定めています。標準税率は、具体的に次のとおりです。

→所得のうち400万円以下…3.5%

→400万円超800万円以下…5.3%

→800万円超…7%

※3以上の都道府県に事務所等がある一定の法人は7%になります。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。