欠損金の繰越控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
弊社は多くのお客様の税金に関するお手伝いをさせていただいており、すべての会社さんが黒字になることが理想的ではありますが、実際は赤字の会社さんもいらっしゃいます。
税務上の赤字は、欠損金と言われ、一定期間繰り越され、その翌年以降の所得から控除されます。
この繰越欠損金の繰越期間は、その発生した年度により期間が異なるので注意が必要です。
平成30年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金・・・10年
平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金・・・9年
※青色申告の中小企業者である前提です。
ちなみに平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金は7年でした。
欠損金が発生せず、利益が出て納税を続けるのが理想的ではありますが、どうしても赤字が出てしまう年度はあると思います。
もし赤字が出てしまったら、税務上不利にならないように処理したいですよね。
K&P税理士法人では、繰越欠損金に関するご相談も含めて税務顧問契約をご提供しています。是非ご検討ください。