10年経過後の未分割遺産
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和3年4月の民法改正により、遺産分割の規定が見直されました。具体的には次のようになります。
相続が発生してから遺産分割がされないまま長期間放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となり、遺産の管理・処分が困難になります。
また、遺産分割をする際には、法定相続分等を基礎としつつ、個別の事情を考慮した具体的な相続分を算定するのが一般的です。
しかし、長期間が経過するうちに具体的相続分に関する証拠等がなくなってしまい、遺産分割が難しくなるといった問題があります。
そこで、遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進する仕組みが新たに設けられました。令和5年4月1日から施行されています。
【長期間経過後の遺産分割のルール】
被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。
ただし、相続開始時から10年経過前に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき等は、例外として引き続き具体的相続分により分割します。また、相続人全員の合意がある場合は、10年経過後も具体的相続分による遺産分割が可能となります。
同改正は、令和5年3月31日以前に発生した相続も対象となります。この場合、具体的相続分による分割は、「相続開始時から10年経過時又は施行時から5年経過時のいずれか遅い時まで」とされ、施行時にすでに相続開始から10年が経過しているケースであっても、施行時から5年の猶予期間が設けられています。
いかがでしたか。 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。