リース取引のインボイス
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
税務上、ファイナンスリースとオペレーティングリースは取扱いが異なりますが、インボイスについては次のように取扱われることになります。
インボイス制度では、リース料について、消費税の仕入税額控除を行う場合、リース会社から交付されたインボイスを保存しなければなりません。
税務では、一定の要件を満たすリースをファイナンスリースとして、資産の売買と同様に取り扱われることとなっています。
このことから、公益社団法人リース事業協会では、「リース取引のインボイス」を公表して、その取扱いを明瞭にしています。
① ファイナンスリースはリース開始時に全額の仕入税額控除を行うことが原則のため、リース開始時にインボイスを交付します。
② ファイナンスリースについては、2023年9月30日までにリースを開始した場合は、10月1日以降に支払うリース料に係る消費税
の仕入税額控除についてもインボイスは不要です。
③ オペレーティングリース(賃貸借)のリース料に係る消費税を仕入税額控除する場合、2023年9月30日以前にリース取引を開始
した取引についても、10月1日以降に支払うリース料に対してインボイスが必要です。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。