職場つみたてNISA
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
皆様、職場つみたてNISAをご存じでしょうか。
今回は、制度と利用者又は事業者側の税法上の取り扱いについてお話し致します。
職場つみたてNISAの制度等は以下のとおりです。
(制度)
NISA(少額投資非課税制度)を利用し資産形成ができるように事業主等が利用者を支援し、福利厚生の増進を図ることを目的とした制度です。
(金融商品の選定)
利用者は、事業主等が契約したNISA取扱業者の金融商品の中から投資の対象を選定致します。
次に、税法上の取り扱いについて説明致します。
(事業主側)
・福利厚生費又は給料等として、費用計上できます。
・利用した個人側は所得税法上の給与等に該当することになり、賃上げ促進税制の対象に該当します。
(利用者側)
・奨励金扱いとなり所得税法上の給与所得として課税されます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。