K&P税理士法人
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個人事業者の各種届出書の改正

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

お客様から個人事業者として開業した場合の届出書が改正になったのですが、具体的にどのように変わったのでしょうかとご質問がございました。

改正前と比較して届出書の提出期限や提出先が変更となっておりますので、是非ご参考頂けますと幸いでございます。

 

令和5年の税制改正では、納税環境整備の一環として申請等の簡素化を図るという観点から、個人事業者が開業した場合や廃業をした場合の届出書の提出が一括で行えるように見直されました。

現行では、個人が新たに事業を開始したときや、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときには、個人事業の開業届出・廃業届出等の手続を事業の開始等の事実があった日から1月以内に、納税地を所轄する税務署長(事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長)に提出が必要となります。

 

これを、改正では、次の通りとなります。

  •   ①個人事業の開業・廃業等の届出書の提出期限はその事業の開始等の事実のあった日の属する年分の確定申告の期限となります。

②事務所等の移転届はその提出先を納税地の所轄税務署長となります。

③青色申告の取り止めの届出はその申告を止めようとする年分の確定申告の期限となります。

④その他の届出書、申請書についても順次、簡素化が図られます。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。