帳簿書類の保存
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
確定申告が終わって一息されている所ではないでしょうか。
最近、確定申告書類でこの帳簿書類についての保存期間はいつまでですかと問い合わせを受ける機会が多くなっております。
また青色申告の方と白色申告の方とではこの帳簿書類の保存期間も異なっております。
今回はそれぞれの場合の帳簿書類の保存方法についてご説明させて頂きます。
帳簿・書類は、次のように保存しなければならないと定めれております。
- 1.青色申告の場合
- ①帳簿
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など…7年
- ②書類
- (A)決算関係書類
損益計算書、貸借対照表、棚卸表など…7年
- (B)現金預金取引等関係書類
領収証、小切手控、預金通帳、借用証など…7年(前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の事業者は5年)
- (C)その他の書類
取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)…5年
2.白色申告の場合
①帳簿
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年、それ以外は5年
- ②書類
決算に関して作成した棚卸表その他の書類、請求書、領収書などの書類…5年
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。