K&P税理士法人
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空き家譲渡特例の3,000万円控除

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

令和5年度税制改正により「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例(空き家譲渡特例)」について、一定の要件を緩和したうえで、適用期限が4年間延されました。
具体的には次のようになります。

 空き家譲渡特例は、相続人が相続等により取得した被相続人居住用家屋やその敷地を、一定の要件の下で譲渡した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除してくれるという制度ですが、これまでは、相続人が譲渡するまでに耐震改修工事を行ったり、除却する必要があったので、適用が受けにくいという声があり、これを令和5年の税制改正で緩和されたということです。
 具体的には、譲渡時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震基準に適合することとなった場合や、その全部の取壊しもしくは除却、又はその全部が滅失した場合が加わり、買主が譲渡を受けた後にこれらの要件を満たすことでも適用が受けられるようになります。
 また、令和5年度改正では、空き家を取得した相続人が3人以上の場合、特別控除額の上限が2,000万円に減額される予定です。  
 例えば相続人が3人の場合、現行では、特別控除額の合計は最大9,000万円(=3,000万円×3人)ですが、改正後は、最大6,000万円(=2,000万円×3人)に引き下げられます。
 これらの取扱いは、令和6年1月1日以後の譲渡から適用されます。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。