K&P税理士法人
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延滞税の過大徴収

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

皆様、延滞税の徴収が過大になっていた事例があったのはご存知でしょうか。

コロナ関係の申告・納付期限の延長が反映されていなかった事例が散見されていた関係で税務署側で延滞税の計算に誤りがあった影響があり一部が過大徴収になっていた状況です。

今回は税務署が延滞税を誤って徴収していた手続きについてご説明させて頂きます。

 

国税庁は、「令和元年分及び令和2年分贈与税の申告に係る延滞税の過大徴収について」を公表しております。

それによると、354の税務署において、令和元年分又は令和2年分の贈与税申告書を提出した納税者のうち、延べ約2,100人から、延滞税を過大に徴収していた事実が判明したという結果です。

原因は、令和元年分と令和2年分の贈与税は申告・納付の期限が一律で延長されていたにもかかわらず、誤って申告・納付の期限が延長されていないものとして延滞税が計算されたことによるもので、過大に徴収していた延滞税は全国で合計約516万円となります。

延滞税は、国税を法定納期限後に納付した場合にかかる税金で、納付すべき税金の額と法定納期限から納付が遅れた日数に応じて計算されるものとなります。

今回は、コロナの関係で贈与税の申告・納付期限が延長されていたにもかかわらず、それが反映されていなかったという結果です。

延滞税を過大に徴収していた納税者には、順次、所轄税務署から連絡をして、個別の謝罪と誤り内容の説明をした上で、過大徴収額の還付の手続を取る事となります。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。