K&P税理士法人
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確定申告が間違っていたとき

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

確定申告書を提出した後で、計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付いた場合は、次の方法で訂正することができます。
また、確定申告をしなければならないのに、確定申告することを忘れていた場合は、できるだけ早く申告するようにしてください。

① 税額を多く申告していたとき
 確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気づいたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。
 各年分の法定申告期限から5年以内に更正の請求書を作成し、所轄税務署に提出してください。

② 税額を少なく申告していたとき
 確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正する必要があります。
 修正申告書は、税務署による更正があるまでに作成し、所轄税務署に提出してください。
 修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに、延滞税と併せて納めてください。
 なお、修正申告によって納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付するようにしてください。
 また、修正申告をする場合や、税務署が更正を行う場合には、加算税が賦課される場合があります。

③ 確定申告を忘れていたとき
 確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。申告の必要があるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合には、税務署が所得金額や税額を決定します
 なお、税務署が決定を行う場合や申告期限に遅れて申告した場合などには、加算税が賦課される場合があるほか、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりませんので、ご注意ください。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ
せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。