K&P税理士法人
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デザイン報酬と源泉徴収

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

顧問先様から、「デザイナーへのデザイン報酬は源泉徴収の有無」について問い合わせがありました。

 

答えは、デザイナーへのデザイン報酬は、源泉徴収をする必要があります。

 

1.源泉徴収税額

源泉徴収税額は、報酬の額の10.21%です。

ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合、100万円を超える部分は20.42%となります。

 

2.対象となるデザインの報酬

①工業デザイン

自動車、オートバイ、工作機械、カメラ、家具等

②クラフトデザイン

茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン

③グラフィックデザイン

広告、ポスター、包装紙等のデザイン

④パッケージデザイン 

化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン

⑤広告デザイン

ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン

⑥インテリアデザイン

航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾

⑦ディスプレイ

ショーウィンドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾

⑧服飾デザイン衣服、装身具等のデザイン

⑨ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。