インボイス 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
財務省から、1月20日時点の「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」が公表されています。
本日は、その中から「一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)」についてご案内いたします。
一定規模以下の事業者に係る少額特例とは、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が行う課税仕入れで、その対価の額が1万円未満(税込)であるときは一定の事項を記載した帳簿を保存していれば仕入税額控除を認めるというものです。
この場合の特定期間とは、個人事業者については前年1~6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。なお、特定期間における5千万円の判定に当たり、課税売上高による判定に代えて給与支払額の合計額の判定によることはできません。
適用対象期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象となります。令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、課税期間の途中であっても少額特例の適用はありません。
なお、少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、一回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなります。
また、役務の提供である場合には、通常、約した役務の取引金額によることとなります。
いかがでしたか。 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、
しっかりアドバイスさ せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。