インボイス 小規模事業者に係る2割特例
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
インボイス制度がいよいよ10月1日からの施行開始にあたり、お客様から制度の概要についてのご相談が増えて参りました。
消費税の納税額は計算方法を有利に選択する事により納税額を抑えられるケースがとても多いです。
その中でも特に「小規模事業者に係る2割特例」に的を絞って適用対象者と具体的な消費税の計算方法について解説させて頂きます。
小規模事業者に係る2割特例とは、免税事業者がインボイス制度の導入によって課税事業者になった場合には納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる制度となります。
適用対象者は、次のとおりとなります。
具体的には、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者をいいます。
・免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者
・免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者が対象となります。
したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象者に該当しません。また、基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)における課税売上高が1千万円を超える場合、資本金1千万円以上の新設法人である場合、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った場合等、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や課税期間を1か月又は3か月に短縮する特例の適用を受ける場合についても、2割特例の対象者に該当しません。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。