K&P税理士法人
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オーナーが非居住者の賃貸物件に係る源泉徴収

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

不動産を賃貸しているオーナーが非居住者である場合に、源泉徴収義務が有無があることをご存じでしょうか。

今回は、賃貸する不動産別の源泉徴収義務の有無についてお話し致します。

 

① 事業用不動産の貸付け

 事業用不動産賃貸の場合は、支払いの際に20.42%の税率で計算した所得税を源泉徴収しなければなりません。

 

➁居住用不動産の貸付け

 居住用不動産賃貸には、所得税を源泉徴収する義務はありません。

 

③サブリースの場合

 事業用不動産賃貸と居住用不動産賃貸のいずれの場合も、支払いの際に所得税を源泉徴収しなければなりません。

 ※サブリースの場合、日本法人が一括借り上げをした不動産を個人の居住用に転貸する場合には、上記➁と違い事業用としての

  貸付けとなりますので、ご注意ください。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。