納税地の特例等に関する手続きの変更
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
最近、住所地や居所地等が変更になった際に何か特別な手続きが必要ですかと問い合わせを受ける事が増えてきております。
これまでは異動があった際に届出書の提出が必要でございましたが、今回の改正で申告書に記載するだけで手続きが完了となりますので、手続きも簡素化されております。
それでは今回は納税地の特例等に関する手続きの変更について解説させて頂きます。
納税地に関する届出は、これまで次のように取り扱われていました。
【異動】
納税地に異動があった場合は、異動前の納税地の所轄税務署長に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出が必要となります。
【変更】
- ①国内に住所のほか居所を有する納税義務者は、その住所地に代えてその居所地を納税地にすることができる。
- ②住所地又は居所地以外の場所に事業所等を有する納税義務者は、その事業所等の所在地を納税地とすることができて、その適用を受けようとする場合
- には、変更前の納税地の所轄税務署長に対して、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出が必要となります。
これが、令和4年の税制改正によって、次のような取扱いに変更となりました。
- ①納税地の異動がある場合は、異動後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載します。
- ②納税地の変更を行う場合は、変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載します。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。