公共交通機関とインボイス
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
消費税インボイス制度が令和5年10月から開始されます。弊社へのお問い合わせも増えており、インボイス制度への準備を始めている事業者さんが多いようです。
この消費税インボイス制度で、公共交通機関の料金に関してインボイスがなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除額が認められる特例が2つあります。
- 3万円未満の公共交通機関料金特例
公共交通機関の料金1回の取引の税込金額が3万円未満であれば、帳簿の保存のみで仕入税額控除額が認められます。
- 回収入場券特例
上記の3万円未満の特例に該当しない場合でも、乗車の際にチケットが回収される場合には帳簿の保存のみで仕入税額控除額が認められます。
K&P税理士法人では、インボイス制度への対応のお手伝いや消費税申告のお手伝いをさせて頂いております。是非ご相談ください。