インボイスと短期前払費用
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
本日は、インボイス制度開始後の短期の前払費用について、ご案内いたします。
法人税では、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した
費用のうち、支出した事業年度終了の時において、まだ提供を受けていない役務に対応する
ものをいいます。以下同じです。)の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役
務に係るものを支払った場合、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の
属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その前払費用を損金の額に算入すること
が認められています。(法人税基本通達2-2-14)(所得税についても同様です。)
消費税においても、その支出した日の属する課税期間において課税仕入れを行ったものと
して取り扱うこととされています。
これは、インボイス制度が導入されても同じですが、仕入税額控除の適用を受けるには、
原則として、適格請求書の保存が必要になります。
したがって、前払費用に係る適格請求書等を保存している場合は、引き続き、支出した日
の属する課税期間の課税仕入れとして、仕入税額控除の適用を受けることができます。
なお、適格請求書発行事業者からの課税仕入れについては、前払費用を支出した課税期間
に適格請求書の交付を受けられなかったとしても、事後に交付される適格請求書を保存して
おけば、その前払費用として支出した額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることがで
きます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ
せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。