K&P税理士法人
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適格請求書発行事業者となる小規模事業者の税額控除

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

インボイス制度の開始後、適格請求書発行事業者となり、消費税課税事業者となる小規模事業者様もいらっしゃいます。

 

そこで、令和5年の税制改正では、適格請求書発行事業者となる小規模事業者の税負担を軽減するため、次のような経過措置が

講じられることになりました。

 

①免税事業者が適格請求発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を

受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額

に対する消費税額に8割を乗じた額とすることができます。

 

これにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割とすることができます。

 

なお、この制度の適用期間は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

となっております。

 

➁①の適用を受けた適格請求書発行事業者は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の

届出書を所轄税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認められることになり

ました。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。