インボイス制に伴うシステム修正費用
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
消費税インボイス制度の開始日の令和5年10月1日と刻々と近づいてきております。
インボイス制度の開始後は、請求書等の記載内容が現行と変更になり、請求書システムの更新や改修をされる方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、インボイス制に伴うシステム修正費用の取り扱いについてお話し致します。
1. 修繕費になる場合
インボイス制度に対応するためのシステム修正費用が次のような場合には、修繕費として取り扱われます。
・プログラムの修正が、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を
行うものであることが作業指図書等から明確である
2. 資本的支出になる場合
インボイス制度に対応するためのシステム修正費用が次のような場合には、資本的支出として取り扱われます。
・受発注システム上で受領し、又は取り込んだ請求書に記載された取引先の登録番号と国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに
公表されている情報を自動で照合し、確認する機能を新たに搭載したとき
・これまでシステムで作成した請求書等を紙媒体で出力し交付していたが、電子交付まで自動で行えるよう仕様変更したとき
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。