K&P税理士法人
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年末調整での過納額

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

皆様、そろそろ会社での年末調整が完了して税金が過納になっていた部分が清算されている頃ではないでしょうか。

私も期待をしながら待っています。

今回は年末調整での過納額の仕組みについてご説明させて頂きます。

 

年末調整により過不足額を計算した結果、過納額が生じた場合には、基本的に給与の支払者がその年末調整を行った月分として納付する源泉徴収税額から差し引いて(引き切れないときはその後に納付する源泉徴収税額から差し引いて)、過納になった人に還付される事となります。

そして、次のような場合には、給与の支払者が納付する源泉徴収税額がないか、あってもごくわずかであるため、給与の支払者で過納額の還付をすることができない場合には、税務署から給与の支払者に一括して還付されるか若しくは過納となった各人に直接還付される事となります。

  • 解散、廃業などの事由により給与の支払者でなくなった事により過納額の還付ができなくなった場合
  • 徴収して納付する税額が全くなくなった事により過納額の還付ができなくなった場合
  • 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額である事により還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。