K&P税理士法人
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ふるさと納税返礼品は、税金がかからない?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

12月に入り、ふるさと納税を駆け込みで検討している方も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税をされる方のほとんどが返礼品目的だと思います。

この返礼品、価値のあるものを寄付先からお礼として貰うのですが、税金がかからない訳ではありません。

ふるさと納税返礼品は経済的利益を受取ったことになり、所得税を計算する上で、一時所得として計算します。
ただし、一時所得は年間50万円の特別控除があるため、大半の方は返礼品で確定申告をする必要はありません。返礼品の価値は、寄付額の3割程度なので、50万円の特別控除額を超える収入となると166万円程度のふるさと納税が必要です。

中には、このような額のふるさと納税をされる方もいらっしゃいますが、私のような普通のサラリーマンには関係ない話です・・・。

K&P税理士法人では、ふるさと納税の控除を受けるための確定申告のご依頼も受付しています。もちろん、一時所得の申告のご依頼も受付中です!是非ご相談ください。