媒介者交付特例
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平)
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請期限まで4カ月余りとなりました。
今回は、委託販売を行っている事業者の、インボイス媒介者交付特例についてご案内いた
します。
クラフト雑貨やハンドメイド作品の販売など、委託販売が多い業種の皆さまは参考になさ
ってください。
適格請求書発行事業者は、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの求めに応
じて適格請求書を交付しなければなりません。
委託販売の場合、購入者に対して課税資産の譲渡等を行っているのは委託者ですから、
本来、委託者が購入者に対して適格請求書を交付しなければならないのですが、受託者が委
託者を代理して、委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載した委託者の適格請求書を、相
手方に交付することも認められます(代理交付)。
また、次の①及び②の要件を満たすことにより、媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、
委託者の課税資産の譲渡等について、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求
書又は適格請求書に係る電磁的記録を、委託者に代わって、購入者に交付し、又は提供する
ことも認められます(媒介者交付特例)。
① 委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること
② 委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通
知していること(通知の方法としては、個々の取引の都度、事前に登録番号を書面等によ
り通知する方法のほか、例えば、基本契約等により委託者の登録番号を記載する方法など
があります。)
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ
せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。