ふるさと納税 指定取り消し団体にご注意
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
皆さまはふるさと納税はされていますか。
ふるさと納税とは、地方公共団体へ行った寄付のうち2,000円を超える部分を限度額まで所得税や住民税から控除する制度です。
年々適用者が増えているこの制度で、総務省が公表した調査結果によれば、令和3年度のふるさと納税の受け入れ総額が令和2年度の1.2倍となり過去最高となったそうです。
利用者が多くなっている制度ですが2022年11月時点で下記の2つの地方公共団体が指定を取り消されています。取り消されている地方公共団体に寄付をしてもふるさと納税の制度を利用することはできません。
宮崎県都農町
兵庫県洲本市
2団体は2年間指定を取り消されます。
また2年前に指定の取消を受けた高知県奈半利町は取消が解除され、2022年10月からふるさと納税制度の適用が再開されたようです。
せっかく行った寄付であれば、控除を受けたいですよね。
K&P税理士法人ではふるさと納税の確定申告のお手伝いはもちろん、ふるさと納税カタログのご提供も行っています。インターネットを利用しなくてもふるさと納税ができますので、ご興味ある方は是非お問い合わせください。