相続税に係る死亡届の情報等の通知方法の改正
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和4年度の税制改正により、相続税に係る死亡届の情報等の通知方法が改正されました。
具体的には次のようになります。
① 法務大臣が、死亡等に関する情報等の提供を受けたときは、その情報等及びその死亡等
をした者の戸籍等の副本に記載されている情報をその提供を受けた日の属する月の翌月
末までに、国税庁長官に通知しなければならない。
② 市町村は、その市町村長等がその市町村の住民基本台帳に記録されている者に係る死亡
等に関する届出を受理等したときは、その死亡等をした者が有していた土地又は家屋に
係る固定資産課税台帳の登録事項等を、その届出を受理等した日の属する月の翌日末ま
でに、その市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
この改正は、令和6年3月1日又は戸籍法の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲
げる規定の施行の日(令和元年5月31日から5年を超えない範囲の日)のいずれか遅い
日以後に法務大臣がこの情報の提供を受ける場合又は市町村長が死亡等に関する届出を受
理等する場合に適用されます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイス
させていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。