K&P税理士法人
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消費税インボイス制度とタクシー

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 消費税インボイス制度開始まで1年を切り、多くの会社でインボイスへの対応が始まっています。今まで消費税の納税義務がなかった免税事業者は、インボイス登録をしなければ、インボイス制度に対応した請求書等を発行できないため、そのまま免税事業者を続けるか課税事業者になるかの選択に迫られています。

 個人タクシーは売上規模から免税事業者であることが多いです。(一社)全国個人タクシー協会によると基本的にすべての個人タクシーのインボイス登録を目指しているそうです。
ただ、免税事業者のままの個人タクシーも一定数おり、乗車前にインボイス対応かがわかるように表示灯などの設置を検討中とのこと。

制度開始後は、インボイス登録を済ませた事業者以外の請求書等では、消費税の仕入税額控除(消費税の納税額計算上の控除)が段階的にできなくなります。
個人タクシーが全て不利になるという訳ではありませんので、インボイス開始後の個人タクシーの利用時には、乗車前にインボイス対応かどうかをご確認ください。
 もちろん事業をされていない一般消費者には関係のない話です。有利不利ございません。

K&P税理士法人では、消費税申告のお手伝いをさせていただいております。是非ご検討ください。