家族に支払う給与
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、個人事業主のお客様から商売を始めるにあたって、家族間で給与をお支払いしたいと考えているのですが、その場合の税金計算上の取扱いを詳しく教えてほしいとご相談がございました。
家族に支払う給与は第三者に支払う給与と異なり何か特殊的な事項を疑ったりしますよね。
そこで今回は「家族に支払う給与」の取扱いについて取り上げたいと思います。
親族に支払う給与の取扱いは、生計を一にするかどうかで、次のように定めれています。
1.生計を一にする親族に給与を支払う場合
- ①一般的な場合
支払った給与は原則必要経費に出来ない事とされております。
また、給与を受け取った親族の所得にもならないとされております。
- ②事業専従者に該当する場合(白色申告)
支払った給与は必要経費になりませんが、次のいずれか低い金額が必要経費としてみなされる事となります。(事業専従者控除)
- イ.配偶者86万円、配偶者以外50万円/1人
ロ. 事業所得の金額(事業専従者控除前)÷(専従者数+1)/1人
- ③青色事業専従者に該当する場合(青色申告)
青色専従者給与として届け出た金額のうち労務の対価として相当と認められる金額は必要経費となります。
2.生計を一にしない親族に給与を支払う場合
生計を別にする親族に支払う給与は、労務の対価として相当と認められる金額が必要経費となります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くさいませ。