K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

フードバンクへの食品の提供

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

皆さま「フードバンク」という言葉を耳にしたことはありますか?

フードバンクは、まだ安全なのに一定の理由から販売困難な食品を企業から集め、福祉団体等に無償提供する 社会福祉活動のことで、日本でも2000年以降、食品ロスや貧困問題を背景にその活動が広がっているそうです。

そこで今回は、企業がフードバンクに食品を提供した場合の取り扱いをご案内します。

 

 フードバンクへの食品の提供は、フードバンクが食品を無償で回収してくれることにより、企業側の回収や 廃棄に係る費用が削減でき、また、食品ロスの削減につながるという効果が期待できます。

 ところで、フードバンクへの食品の提供に関する取扱いですが、農林水産省が公表した「フードバンク活動 における食品の取扱い等に関する手引き」を参考にして、食品提供者とフードバンクの間で、提供した食品の 転売等の禁止や、その食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告などのルールを定めた合意書を 取り交わすなどをして、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されている場合には、その取引は実質的に商品廃棄の一環で行われる取引と認められることから、その提供に要した費用は商品廃棄損等として全額損金算入できることとされています。

 

いかがでしたか。 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。 ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。