令和4年分の確定申告
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
皆様、季節も10月となりましたのでこれから本格的に寒くなる時期でございますね。
寒くなる時期を連想すると真っ先に「確定申告」を浮かび上がる方も多いのではないでしょうか。
さて、令和4年度からの確定申告に向けてe-Tax制度が便利になりました。
紙印刷されて確定申告書を提出されている方も是非この機会にe-Tax制度での確定申告もご検討下さい。
そこで今回は「令和4年分の確定申告のe-Tax制度」の取扱いについて取り上げたいと思います。
令和4年分の確定申告(令和5年1月上旬)から、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、次のサービスが開始される予定でございます。
- マイナンバーカードの読取回数が1回に
これまで、マイナンバーカードを利用して申告する場合にはe-Tax登録情報の確認、電子署名の付与、e-Taxへのログインと3度の読取が必要でした。
ここの部分がe-Taxへのログイン時だけの1回になります。
- 青色申告決算書・収支内訳書の作成
青色申告決算書・収支内訳書の作成がスマホでできるようになります。また、パソコンの画面もリニューアルされる予定でございます。
マイナポータル連携が拡充
マイナポータル連携とは、所得税確定申告手続について、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
令和4年分確定申告からは、新たに医療費通知情報(1年間分)、公的年金等の源泉徴収票及び国民年金保険料控除証明書もマイナポータル連携の対象になり、ふるさと納税、地震保険、株式の特定口座、住宅ローン控除関係、生命保険が自動入力できるようになります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。