K&P税理士法人
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住宅ローン減税が適用されるリノベーション物件

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

近頃、各媒体でリノベーション物件という言葉を聞かれるかと思います。

 

今回は、リノベーション物件を購入した際の住宅ローン控除について、説明いたします。

 

住宅ローン控除の対象になるリノベーション物件は、下記1と2のいずれも満たすものです。

 

1. 宅地建物取引業者がリフォームを行って販売した住宅(いわゆるリノベーション物件)であること

 

2. 次の条件を満たす住宅

① 個人の居住の用に供される床面積50㎡以上の家屋であること

② 耐震性に関して、次のいずれかに該当する家屋であること

・昭和57年1月1日以降に建築された住宅であること

・一定の耐震基準を満たしていることが書類により証明されたもの

③ 宅地建物取引業者から家屋を取得したこと

④ 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること

⑤ 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること

⑥ 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること

⑦ 家屋について、一定のリフォーム工事が行われたこと

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、

お気軽にご相談くださいませ。