住宅ローン減税が適用されるリノベーション物件
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
近頃、各媒体でリノベーション物件という言葉を聞かれるかと思います。
今回は、リノベーション物件を購入した際の住宅ローン控除について、説明いたします。
住宅ローン控除の対象になるリノベーション物件は、下記1と2のいずれも満たすものです。
1. 宅地建物取引業者がリフォームを行って販売した住宅(いわゆるリノベーション物件)であること
2. 次の条件を満たす住宅
① 個人の居住の用に供される床面積50㎡以上の家屋であること
② 耐震性に関して、次のいずれかに該当する家屋であること
・昭和57年1月1日以降に建築された住宅であること
・一定の耐震基準を満たしていることが書類により証明されたもの
③ 宅地建物取引業者から家屋を取得したこと
④ 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
⑤ 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
⑥ 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
⑦ 家屋について、一定のリフォーム工事が行われたこと
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、
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