中小事業者の少額減価償却資産の損金算入
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
中小事業者の少額減価償却資産の損金算入の改正について説明致します。
「中小事業者の少額減価償却資産の損金算入」は、中小事業者が、取得価額が30万円未満の資産を取得した場合には、それを事業
の用に供した事業年度において取得価額の全額(年間300万円を限度)を損金に算入できる制度です。
この制度が、令和4年の税制改正において、貸付けの用に供した減価償却資産は対象資産から除外することとされました。
なお、貸付けの用に供する行為とは、以下のことを言います
①自己の下請業者に対して、その下請業者の専らその中小事業者のためにする製品の加工等の用に供される資産を貸し付ける行為
➁不動産貸付業を営む中小事業者がその貸し付ける建物の賃借人に対して、家具、電気機器その他の資産を貸し付ける行為
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、
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