直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
親から住宅取得資金の贈与を受けた場合の取扱いが改正されました。
令和4年1月1日から次のようになります。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは、令和4年1月1日から
令和5年12月31日までの間に、直系尊属から贈与により取得した住宅用家屋の新築・取得又は増改
築に充てるための金銭(住宅取得等資金)の取得をした特定受贈者(直系尊属から贈与を受けた18歳
(令和3年3月31日以前は20歳)以上の者(その年の1月1日現在)で合計所得金額が2,000
万円以下のもの)が住宅用家屋の新築等について、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金
額については贈与税の課税価額に算入されないというものです。
令和4年度税制改正では、消費税率引上げに伴う反動減対策として設定された特別非税限度額がその
役割を終えたとして、消費税率10%が適用される住宅の非課税限度額が次のとおり改正されました。
① 耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅…1,000万円
② ①以外の住宅…500万円
なお、既存住宅は、昭和57年以後に建築された住宅又は新耐震基準に適合していなければなりません。