輸出免税に必要な書類
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、新規の顧問先様から消費税の輸出免税を受けるための手続きや必要書類、書類の保存方法について詳しく教えてほしいとご相談を受けました。
昨今では国内に留まらず海外取引へと進出されている企業様や個人事業主様が増加傾向にございますので詳しく解説致します。
次の書類又は帳簿を整理・保存して、輸出取引等であることを証明する必要がございます。
輸出免税の適用を受けるために必要な一定の事項が記載された書類は、次のとおりとなります。
- ①本邦からの輸出として行われる資産の譲渡等である場合…その資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可があったことを証する書類等が必要となります。
- ②本邦からの輸出として行われる資産の譲渡等で郵便物としてその資産を輸出した場合…日本郵便から交付を受けたその郵便物の引受けを証する書類等が必要となります。
- ③国内および国内以外の地域にわたって行われる輸送もしくは通信又は郵便もしくは信書便である場合…これらの役務の内容や対価の額、相手方の氏名等を記載した書類となります。
- ④消費税法第7条(輸出免税)に掲げる資産の譲渡等のうち、上記の資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合…その資産の譲渡等を行った相手方との契約書でその資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容や対価の額、相手方の氏名等が記載されている書類となります。
いかがでしたか。
上記の書類関係を紛失すると保存要件を満たさなくなりますので、輸出免税の適用が受けられなくなり納税負担になるケースが生じて参りますので注意が必要でございます。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。