社宅と住宅手当
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
会社が福利厚生の一環として、従業員の住宅の補助をすることがよくあります。
具体的には、借上げ社宅 と 住宅手当の支給 が多いですが、それぞれの所得税法上の取り扱いをご説明しようと思います。
1社宅として借上げる場合
会社が負担した家賃は現物給与として取り扱われますが、一定金額以上の家賃を従業員から課税されていれば、給与課税されません。
2住宅手当を支給する場合
「住宅手当」は、基本給などと区別されることなく給与として課税されます。
具体的には、
家賃5万円の物件に従業員が住み、会社負担3万円・従業員負担2万円の場合
会社が物件を契約して5万円の家賃を負担し、社宅として従業員から2万円徴収している場合、その2万円が一定金額以上であれば、会社が負担している3万円は給与として課税されません。
社員が物件を契約して会社が3万円の住宅手当を支給する場合、この3万円は給与として課税されます。
これだけを見ると、住宅手当を選択するメリットがない様に思いますが、
・会社が契約するので業務が煩雑となる。
・一定金額の算定が必要。
・従業員の持家の場合には不可。
・退職の場合、退去・解約が必要となる。
など、借上げ社宅の税務上以外のデメリットが多いので、状況に応じて検討することをおすすめします。
K&P税理士法人の税務顧問契約では、社宅・住宅手当などの相談も行っています。
是非ご検討ください。