他人の建物に行った内部造作の場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、顧問先様から賃借している建物に対して内部造作を行ったのですが、支払った金額について全額経費として計上出来ないのでしょうかとご相談を受けました。
内部造作は原則として資産計上される事となりますので、今回は他人の建物に内部造作を行った場合の税務上の取扱いについてご説明させて頂きます。
法人税では、減価償却資産を限定列挙していますので、他人の建物に対して行った内部造作については、そのいずれかに分類が必要でございますが、分類についての明確な規定がないので判断に迷うところですが、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-2-3に、自己の建物について行った内部造作についてはその建物の耐用年数を適用するとの取扱いがございます。
その考え方でいくと、他人の建物に対して行った内部造作も建物附属設備に該当するものを除き、建物に含めるのが相当となります。
したがって、他人の建物に対して行った内部造作は、定額法により減価償却費の計算を行う必要がございます。
なお、この場合の耐用年数は、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3((他人の建物に対する造作の耐用年数))により建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もった年数で算定される事となります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。