古物を消費者から仕入を行う場合の仕入税額控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平) |
古物商を営んでいる事業者様から、「インボイス制になったら、消費者からの仕入は仕入税額控除ができなくなるのですか?」との問い合わせを受けました。
答えは、古物(事業として販売する棚卸資産に限る)を買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになっています。
インボイス制度は、適格請求書発行事業者以外の者から仕入については仕入税額控除できません。
しかし、次のような場合には、適格請求書発行事業者以外の者から仕入れを行うときは、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例制度がございます。
①質屋が質物を取得する場合
➁宅地建物取引業者が建物を取得する場合
③古物業者が古物を買い取とる場合
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。