大工等に報酬を支払う場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、建設業の顧問先様から外部の請負先の大工等に報酬を支払う際の税金の取扱いについて詳しく教えてほしいとご相談を受けました。
知り合いの大工等からは報酬を受け取った際に源泉徴収されていないけど、源泉徴収される場合と源泉徴収されない場合とでは、どのように区分するのですかと更に詳しく教えてほしいとの事でしたので、今回は大工等に報酬を支払った場合に「給与」に該当するのか若しくは「請負」に該当するのかの取扱いをご説明させて頂きます。
大工、左官、とび職等に支払う報酬が給与に該当するのか又は請負に該当するのかの判定は原則として契約書で判断しますが、判断が困難なときは、次の事項を総合勘案して判断します。
【次の事項】
- 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められること
- 報酬の支払者から作業時間が指定される、報酬が時間を単位として計算される等、時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く)を受けること
- 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く)を受けること
- まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できること
- 材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く)を報酬の支払者から供与されているかこと
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。