社宅の賃料
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より「社員に社宅を提供しようと思っています。賃料はどうしたらいいですか?」とのご質問を頂きました。
会社が社員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、一定の家賃(賃貸料相当額)を徴収しなければなりません。
無償で貸与した場合は、賃貸料相当額が給与として課税されますので注意が必要です。
ここでいう賃貸料相当額は以下の計算式で求めます。
① 使用人の場合
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×(その家屋の総床面積/3.3+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%・・・(A)
ただし、算式により計算した金額の50%相当額以上を徴収していれば、使用人については給与課税はありません。
② 役員の場合
・自社所有の社宅の場合
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準×12%(木造家屋以外の家屋については10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
・床面積が132㎡超の借り上げ社宅の場合
上記の算式と実際の支払賃貸料の50%相当額とのいずれか多い金額を徴収する必要があります。
・床面積が132㎡以下(木造家屋以外の家屋は99㎡以下)の場合
上記①の(A)の算式により計算した金額を徴収する必要があります。
いかがでしたか?
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