立替払いをしてもらった場合の適格請求書
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
顧問先様から、「当社は取引先に経費を立て替えてもらうことがあります。この場合、適格請求書の扱いはどのようになりますか?」との問い合わせがありました。
結論は、得意先が立替払した相手から受け取った適格請求書をもって、貴社の適格請求書とすることはできません。
しかし、立替払を行った得意先から、立替金精算書等の交付を受けるなどをして、経費の支払先から行った課税仕入れが貴社のものであることを明らかにしているときは、その適格請求書及び立替金精算書等の書類を保存すれば、課税仕入れに係る請求書等の保存要件を満たすという取扱いになっています。
よって、このような場合は、立替金等精算書等を取引先から交付を受けて、事実関係を明らかにしておく必要があります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。