確定拠出年金の改正
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
2022年4月から確定拠出年金制度が改正されます。
少子高齢化が進み、「老後」と呼ばれる期間は長期化しています。それに伴い就労機会も増えるため、老後資産の準備がしやすくなるよう以下のように加入要件の見直しが行われました。
【2022年4月から】
企業型と個人型(iDeCo)の老齢給付金の受給開始時期を60歳(加入者資格喪失後)から75歳までの間で自分で選択することができます。
【2022年5月から】
企業型の加入可能年齢が70歳(これまでは65歳)未満になります。
ただし、会社によっては加入できる年齢などが異なります。
また、iDeCoに加入できる公的年金の被保険者の年齢が65歳(これまでは60歳)未満になります。
【2022年10月から】
今までは企業型に加入している人がiDeCoに加入するには労使の合意が必要でしたが、今後は労使の合意がなくても加入できるようになります。
ただし、掛金には一定の上限がありますので注意が必要です。
また、企業型において加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合などは、iDeCoに加入することができません。
なお、公的年金を65歳前に繰上げ請求した人は、この改正によってiDeCoの加入要件を満たした場合であっても、iDeCoに加入することができませんので、注意してください。
いかがでしたか?
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