源泉所得税の納期の特例
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より「源泉所得税には、年に2回だけ納付すればいい特例があるそうですが、
どのようなものなのですか? 」というご質問を受けました。
今回は源泉所得税の納期の特例についてご説明したいと思います。
まず、所得税の源泉徴収とは、法人や個人事業主が従業員へ給与を支払ったときや弁護士、税理士などに報酬を支払ったときにあらかじめ支払額から納税する金額を差し引いておき、その預かっている分を法人や個人事業主が納税するという制度です。
預かっている所得税は原則として徴収した月の翌月10日までに国に納付しなければなりませんが、給与の支給人員が常時10人未満である事務所や事業所で、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書』を所轄の税務署に提出している場合は、毎月納付ではなく年に2回に分けて納付することができます。
これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。
納付時期は、7月10日(1月~6月までの源泉所得税)と翌年1月20日(7月~12月までの源泉所得税)です。
この場合の常時10人未満かどうかは、給与の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定することとされています。
たとえば、建設業等のように労働者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常に雇われている従業員が10人未満であっても、日々雇い入れる労働者を含めると10人以上になるようであればこの特例を適用することはできません。
なお、労働者を日々雇い入れることを常態とせず、繁忙期だけ雇い入れて10人以上になる場合には、給与の支払いを受ける者は常時10人未満であるとされ、納期の特例を適用することができます。
いかがでしたか?
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。