K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

株主総会の開催が遅れる場合の申告期限の延長

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

顧問先様から、「新型コロナの影響により、会社の株主総会の開催が遅れそうです。法人税と消費税の申告期限延長は認められますか?」と相談を受けました。

 

回答は、法人税は申告期限の延長が認められますが、一方消費税は申告期限の延長が認めれません。

 

理由は、以下のとおりです。

 

〇法人税は、確定した決算に基づいて申告を行うものとされております。

定時株主総会の開催が延期された場合には、株主の承認がもらえず決算も確定しない

ことから、申告期限の延長が認められます。

 

〇消費税は、確定した決算に基づいて申告を行うものではありませんので、今回の定時

株主総会の開催が延期の理由で、申告期限を延長することはできません。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。