株主総会の開催が遅れる場合の申告期限の延長
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
顧問先様から、「新型コロナの影響により、会社の株主総会の開催が遅れそうです。法人税と消費税の申告期限延長は認められますか?」と相談を受けました。
回答は、法人税は申告期限の延長が認められますが、一方消費税は申告期限の延長が認めれません。
理由は、以下のとおりです。
〇法人税は、確定した決算に基づいて申告を行うものとされております。
定時株主総会の開催が延期された場合には、株主の承認がもらえず決算も確定しない
ことから、申告期限の延長が認められます。
〇消費税は、確定した決算に基づいて申告を行うものではありませんので、今回の定時
株主総会の開催が延期の理由で、申告期限を延長することはできません。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。