K&P税理士法人
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使用人賞与の損金算入時期

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

 

先日、顧問先様から、従業員に決算賞与を支給したいのだけど今期の経費に計上できますか?とご相談を受けました。

 

そこで今回は「使用人賞与の損金算入時期」の取扱いについて取り上げたいと思います。

使用人賞与の損金算入時期は、次のようになっています。

 

  • 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知日の属する事業年度にその支給額につき損金経理した場合に限る)

→支給予定日又は通知日のいずれか遅い日の属する事業年度が損金算入時期となります。

 

  • 次の要件のすべてを満たす賞与
  • その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること
  • (1)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対し、その通知日の属する事業年度終了日の翌日から1月以内に支払っていること
  • その支給額につき、(1)の通知日の属する事業年度において損金経理をしていること

→通知日の属する事業年度が損金算入時期となります。

 

  • ①②以外の賞与

→支払日の属する事業年度が損金算入時期となります。

 

いかがでしたか。

使用人に対して様々な事由で賞与を支給した場合には損金算入時期が異なる事となります。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。