住宅ローン控除の改正
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
社会情勢が急速に変化する中、私たちを取り巻く経済環境も刻一刻と変化していきます。
税金の制度もそれをふまえて毎年見直しが行われます。
今回は令和4年の税制改正の中から、住宅ローン控除の改正点について取り上げたいと思います。
住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを借りて住宅を取得した場合に、借入金年末残高の1%について所得税から一定の期間税金を控除するという制度です。
しかし昨今の低金利の状況で控除額を下回る金利で住宅ローンを借りている人が多いという会計検査院の指摘を受け、以下のように見直されました。
- ①控除率
控除率が1%から0.7%に縮小されました。
- ②控除期間
新築住宅は原則13年に延長され、既存住宅は10年に据え置かれました。
- ③適用期限
令和3年12月31日とされていた期限が令和7年12月31日まで4年間延長されました。
- ④借入限度額の上乗せ措置
既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置が講じられました。
- ⑤適用対象者の所得要件
適用対象者の所得要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられました。
いかがでしたか?
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