事業所得のコロナによる損失の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より「新型コロナの影響で居酒屋を一時休業したので、赤字になります。この赤字は税務上どのように取り扱われますか? 」とのご質問を受けました。
事業所得が赤字になった場合は、青色申告と白色申告で取り扱いが異なります。
【青色申告の場合】
事業所得が赤字で、他の所得と通算してもなお控除しきれない部分の金額があるときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます(純損失の繰越)。
また、純損失の金額が生じた年の前年も青色申告をしている場合には、その損失の金額の全部又は一部を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることができます(純損失の繰戻し)。繰り戻さなかった損失の金額は翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。
なお、純損失の繰り戻しを受けるためには、その純損失が生じた年分の確定申告書とともに、確定申告期限までに「純損失の金額の繰り戻しによる所得税の還付請求書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
【白色申告の場合】
事業所得などが赤字であっても通常の純損失については繰越控除ができません。
純損失のうち「事業用資産に生じた災害による損失等」のみが繰越控除の対象になり、その損失額については翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
コロナ関連で該当する損失の例としては、感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損やイベント等の中止により廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損などがあります。
いかがでしたか?
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