新型コロナ関連の印紙税の非課税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、顧問先様から新型コロナの影響で、金融機関からの借入に係る印紙税が非課税になるための要件について詳しく教えてほしいとご相談を受けました。
そこで今回は「新型コロナ関連の印紙税の非課税」の取扱いについて取り上げたいと思います。
適用を受けるにあたり次の要件がございます。
新型コロナ税特法により、一定の金融機関から借入れする時の消費貸借契約書(令和5年3月31日作成分まで)で次の要件を満たすものは、印紙税が非課税となります。
- 金銭の貸付けを受ける者が特定事業者であること
特定事業者とは、新型コロナ及びそのまん延防止により経営に影響を受けた事業者となります。
例えば、事業者等が新型コロナに感染したことのあるほか、イベント開催や外出等の自粛要請、賃料の支払猶予要請等の影響等により、収入の減少又は売掛債権の固定化等その経営の状況が悪化した事業者となります。
- 金銭の貸付けを行う者が、銀行、信用金庫などの一定の金融機関であること
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、その経営に影響を受けたことを条件として行う金銭の貸付けであること
- 他の金銭の貸付けの条件に比べて、特別に有利な条件で行う金銭の貸付け(特別貸付)であること
- 特定事業者に対する特別貸付であることが消費貸借契約書において明らかにされていること
いかがでしたか。
金融機関からの借入をされる際には、窓口担当者様に「印紙税の非課税」要件について一度ご相談されてみては如何でしょうか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。