消費税のみなし仕入率
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
皆様、消費税の計算方法で一定の要件を満たす場合には簡易課税の計算方法を適用出来る事はご存知でしょうか。
最近、顧問先様から消費税の簡易課税の計算方法の所で、みなし仕入率の詳細を詳しく教えてほしいとご相談を多く受けております。
今回は簡易課税の計算方法の「消費税のみなし仕入率」について取り上げたいと思います。
消費税の簡易課税制度は、控除すべき課税仕入れの税額を実際の課税仕入れの金額に関係なく、課税売上高に業種に応じて定められたみなし仕入率を乗じて求めるという計算方法となります。
要件の一つとしてその課税期間の基準期間における課税売上高が5千万円以下の法人に適用がございます。
みなし仕入率は、次のとおりとなります。
- 第一種事業→みなし仕入率90%
卸売業
- 第二種事業→みなし仕入率80%
小売業、飲食料品の譲渡を行う農林水産業
- 第三種事業→みなし仕入率70%
農林水産業(②を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
- 第四種事業→みなし仕入率60%
第一種、第二種、第三種、第五種及び第六種事業以外の事業
- 第五種事業→みなし仕入率50%
運輸通信業、金融・保険業、サービス業をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
- 第六種事業→みなし仕入率40%
不動産業
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。